1949-05-11 第5回国会 衆議院 建設委員会 第16号
○財津政府委員 都市計画法なり市街地建築物法なりで規定いたしておりますことは、建築物を制限することでございまして、看板とか廣告物、いわゆるここで言つておる屋外廣告物のことは規定してないのでございます。
○財津政府委員 都市計画法なり市街地建築物法なりで規定いたしておりますことは、建築物を制限することでございまして、看板とか廣告物、いわゆるここで言つておる屋外廣告物のことは規定してないのでございます。
○財津政府委員 第四條の場合には別に市街的町村、あるいは市街的な区域に限らないのでございまして、これに規定されたような場所でありますと、ずつといなかの方でもやはり適用になるのでございます。
○財津政府委員 ただいまの御質問のような場合は、お互いに役所同志でありますし、話し合つて相談した上できめれば、解決つく問題だと存じます。
○財津政府委員 最初の御質問は、区画整理を施行する前とあととを、いつをもつてきめるかというお話かと思いますが、区画整理施行前、つまり工事着手をいたしまする前、それを前と言つて、工事が完了しました後を後と言つております。その間の間は現在のような情勢でありますと、土地拙價格の変動があると存じます。
○財津政府委員 補償に対しまする財源は、二十四年度においては、まだ事業の進捗上そういつた箇所があまり生じないと思いましたので、これを計上しておりませんが、二十五年度以降において計上する考えでおります。
○財津政府委員 ほりを埋めますことに、公有水面理立法という法律がございまして、この法律に基いて埋立てをするわけでございます。この公有水町埋立法によつて埋立てを認めるか認めないかということは、元はこれは建設大臣の所管に属することでおりますが、現在は大臣の権限が知事に委譲されております。知事のところでこれを許可するかいなかを決定するわけでございます。
○財津政府委員 第一の点につきましては、都市局だけの問題ではありませんで、むろん関係各局とも会議の上で決定をいたしております。それから第二点の問題につきましては、今のところ、そういうものは出ておりません。
○財津政府委員 先ほど大臣からお話になりましたように、この問題につきましては大体におきまして、埋立て並びに埋立て後の処置が、それほど不当なものではないかように考えてやつたわけでございます。
○財津政府委員 承知いたしました。
○財津政府委員 そうです。
○財津政府委員 私から第五点についてお答えを申し上げたいと思います。初め戰災都市の復興計画を立てました場合には、ただいま前田さんからお話になりましたように、いろいろな理想も多少は盛り込んでおつた。そうしてそういう点も考えて、各地方々々の対策は立てられたようでございます。
○財津政府委員 お答え申し上げます。第一點は、戰災都市の復興計畫に關しまして、一旦告示したものを變更することがあるかどうかという御質問のように承りました。お話のように復興計畫は、各市におきまして都市計畫委員會というものにかけまいて、民主的に決定をいたしております。
○財津政府委員 この問題も先ほど申し上げたものと同様でありまして、御趣旨のように三十億くらいの豫算は必要であろうと存じます。しかしすでに二十二年度の豫算はきまつており、追加豫算もすでにきまつてしまいましたので、今さら三十億というような豫算を計上することはできないのでございます。昭和二十三年度すなわち來年度豫算に必要な國庫補助の額を計上することのできますよう今努力をいたしておるところでございます。
○財津政府委員 この陳情はまことにごもつともでありまして、戰災都市がその復興の經費が足りないで弱つていられることは私たちよく存じております。從つてできるだけ國庫補助をたくさん出せるようと思つて努力をいたしておりますが、ご承知の通り國庫財政窮迫のために、今日まで思うような國庫補助額を計上することができなかつたのであります。